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身体障害者手帳および療育手帳の再認定(再判定)の延期について

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、身体障害者手帳、療育手帳の再認定(再判定)の手続き等に関して、熊本県では期限までに再認定(再判定)を受けられない方について、当面の間、延長する措置が取られています。

【身体障害者手帳】
措置内容 1.再認定の時期を令和3年度(令和2年4月1日〜令和4年3月31日)に行うことも可能。
2.再認定申請時期を過ぎたままの身体障害者手帳で、他のサービス等の利用に不都合が生じる場合は、再認定延長の対象として取り扱いになる。

 
【療育手帳】
対象者 令和2年度(令和2年4月1日〜令和3年3月31日)に再判定の時期を迎える手帳保持者
措置内容 1.再判定の時期を令和3年度(令和2年4月1日〜令和4年3月31日)に行うことも可能。
2.医療機関等への外出を回避するための措置であるため、窓口での手帳への追記は行わない。

【熊本県への問い合わせ先】
 身体障害者手帳 熊本県福祉相談所 障がい相談課 電話096−381−4461
 療育手帳    熊本県福祉相談所 障がい相談課       電話096−381−4464
         八代児童相談所                      電話0965−32−4426

【熊本市への問い合わせ先】
 身体障害者手帳・療育手帳 熊本市障がい者福祉相談所  電話096−362−6500
 手帳全般         熊本市障がい保健福祉課    電話096−328−2519